宿泊約款

宿泊約款

 

第1条(本約款の適用)

  1. 当館の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

 

第2条(宿泊契約の申し込み)

  1. 当館に宿泊申し込みをしようとする方は、次の事項を当館へ申し出ていただきます。
    (1) 氏名、住所、年令、電話番号、性別、宿泊日、宿泊日数
    (2) 外国人にあっては、旅券番号
    (3) その他、当館が必要と認めた事項
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. 18歳未満(高校生を含む)のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断りいたします。宿泊には保護者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。

 

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当館が承諾しなかった場合はこの限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の宿泊料金を予約金として頂戴いたします。
  3. 前項の予約金は、第4条に定める場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

 

第4条(宿泊の拒絶および解除)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことや、宿泊中であっても宿泊を解除することがあります。

  1. 満室により客室の余裕がないとき。
  2. 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
  3. 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  4. 他のお客様の迷惑となる行為と判断した場合。
  5. 宿泊者または宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
    (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
    (2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
    (3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
    (4) 伝染病であると明らかに認められるとき。
    (5) 利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (6) 宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき。
    (7) 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がないとき。
    (8) 当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
  6. 当館は、前項の規定に基づいて宿泊予約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊者の行為により当館に損害等が生じた場合は別途損害賠償が請求される場合があります。

 

第5条(予約の解除)

  1. 宿泊者は、当館に申し出があれば宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次の項目に掲げるところによる違約金(キャンセル料)を申し受けます。
    キャンセルポリシー
    宿泊日の8日前から3日前に解除した場合、宿泊料金の30%
    宿泊日の2日前に解除した場合、宿泊料金の50%
    宿泊日の前日に解除した場合、宿泊料金の80%
    宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の100%

  3. 当館は、宿泊者が宿泊日当日の20:00(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過時刻)になっても到着しないとき、その宿泊予約は取り消しされたものとみなして処理することがあります。
  4. 前項の規定により取り消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延その他により宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。

 

第6条(客室の利用時間)

  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は15:00から翌朝10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、11:00~14:00を除き、使用することができます。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、フロントスペース等の客室以外のゲストハウス内にて、宿泊に相当する長時間の当館施設の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。

 

第7条(当館の責任)

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
  2. ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  3. 宿泊者が当館の利用規則に従わないために発生した事故に関して、その責任を負いません。
  4. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  5. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

 

第8条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対しその損害を賠償していただきます。

 

第9条(貴重品及び手荷物等の保管)

  1. 当館は、フロントで貴重品及び手荷物等をお預かりいたしません。また、滅失又は毀損等の損害について一切責任を負いません。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
  3. ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき処理するものとします。

 

第10条(コンピューター通信の使用)

  1. 当館内でのコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。
  2. コンピューター通信の利用に際し、当館が不適切と判断した行為により当館及び第三者に損害が見込まれる場合又は生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。

 

第11条(本約款の変更)

この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。

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